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借金の整理方法として、裁判所が介入する特定調停があります。特定調停は、任意調停の弁護士が行っていることを、裁判官がかわって行うことです。この、特定調停は、メリット、デメリットがあり、メリットとして、調停費用が約1万円ですんでしまうことです。デメリットとして、特定調停で決められた、借金が返済できないと、強制執行の恐れがあるということです。また、特定調停は、債権者と自分で話し合う必要があり、借金の金額も、任意調停よりも多くなる場合があるようです。この、特定調停の申立先は、相手方の住所や営業所を管轄する簡易裁判所で行います。また、複数の借り手があり、それぞれ管轄する簡易裁判所が違う場合も1つの裁判所が行います。

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